事業再構築補助金3次募集が開始②。その他の変更事項②
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は前回からの続きで事業再構築補助金の3次公募の変更点について記事にしようと思います。
その他の変更点
売上対象要件の見直し
売上減少要件の対象期間が変更になりました。
2次募集までは、2020年10月以降としていたものが2020年4月以降と対象期間が伸びました。
そのため、2次募集まで対象外だった方も申請できる可能性があります。
しかし、2020年9月以前を対象期間としている場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少しているという要件もありますので、ご注意ください。
売上高の減少だけでなく、付加価値額の減少も対象となる
2次募集までは、売上高の減少が申請要件でした。
しかし、売上高は増加していても、各種原価が増加しており、利益が減少している場合もあります。
そのため、それらの事業者を救済するために、付加価値額が減少していても要件を満たすこととされました。
なお、付加価値額とは、営業利益に人件費と減価償却費を足し合わせたものとされています。
材料費等の高騰により、利益が圧迫されている場合は、付加価値額が減少していくことになります。
新規性の判定の変更
事業再構築補助金は、企業に新規の事業を開始してもらうことを目的の一つとしています。
そのため、事業については新規性も重要な指標になります。
その中で、2次募集までは「過去に製造等した実績がないこと」を要件としていましたが、3次募集では「コロナ前に製造等した実績がない」と改められました。
コロナ禍になり、一度は挑戦したものであれば、今回の補助金は対象となりました。
少しだけ、対象が広がりましたが、改めて対象となる方はあまりいないのではないかと思います。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
2次募集までと比較して、対象が広がったのが分かります。そのため、新たに応募する企業が増加することも想定され、募集期間が伸びているものと考えられます。
事業再構築補助金は申請書類の提出が難しいものとなります。
もし、申請をお考えの方がいらっしゃいましたら、遠慮なく当事務所にお問い合わせください。
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