東京都が実施する創業助成事業による助成金について。東京で創業をお考えの方必見。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、東京都と東京都中小企業振興公社が実施する創業助成事業で募集が行われる創業助成金について、記事にしたいと思います。
創業助成金
創業助成金の目的
創業助成金は東京都及び東京都中小企業振興公社が、東京都における創業のモデルケースになり得る都内で創業予定の個人又は創業から間もない中小企業者等に対し、必要な経費の一部を助成することを目的としています。
助成対象者
都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうり、一定の要件を満たす方が対象になります。
助成額および助成率
助成額は下限が100万円、上限は300万となっています。
また、助成率は2/3です。そのため、最低でも150万は経費として使用する必要があります。
助成対象期間
助成対象期間は交付決定日から6ヶ月以上で、最長は2年となっています。
また、事業を実施してから6ヶ月で中間払いを行うことが可能となっています。
対象者
対象者のキーワードは以下の通りです。
- 創業している場合(法人設立登記)は5年未満である
- 代表者は経営経験が通算5年未満である
- 本店・主たる事業所の所在地が都内に登記されている
- 本店・主たる事業所が都内に実在し、事業も実質的に実施している。
- 個人事業主の場合は納税地が都内に実在する
- 個人開業医による病院や診療所での医業としての申請ではない
- 大企業・みなし大企業ではない
- 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人のいずれか
- 特定非営利活動法人の場合は、中小企業者と連携し中小企業者の振興に資する事業を行う。又は、中小企業者支援のために中小企業者が主体で設立
以上となります。
まずは、5年未満というのがキーワードになります。
それ以外であれば、大企業又は医者で診療所の開設等でなければ、基本的にはクリアできるものと思われます。
ただし、個人事業主・法人の登記上の代表者が既に通算5年以上の経営経験がある場合は助成対象とはなりません。
対象経費
対象経費は6つ
助成対象経費は、以下の6つになります。
- 賃借料
- 広告費
- 器具設備購入費
- 産業財産権出願・導入費
- 専門家指導費
- 従業員人件費
それぞれを紹介します。
賃借料
賃借料、助成事業の遂行に必要な都内の不動産の賃借料や共益費、都内の事務所・店舗等で使用する器具部品等のリース・レンタル料です。
原則として助成事業の実施に関する物件のみが対象となります。他の事業と共同使用している場合は、面積比等で区分けできる場合、経費として認められます。
広告費
広告費は自社で行う販路開拓や顧客各得を目的とした広報活動のうち、広告掲載、パンフレット等の作成、展示会出店、ホームページ作成、試供品・見本品作成等に関する経費です。
制作物は、制作に関するデザイン料、購入を行う際の配送料や投函に関する配送委託費を含みます。
インターネット広告の代理配信や配信結果報告書作成費用も対象となることのことです。ただし、これらを対象経費に含めるためには、報告書等の契約の履行と支払履歴の確認が必要です。
器具備品購入費
器具備品購入費は、都内の事務所・店舗等に設置・利用する創業初期に必要な机、PC、コピー機、エアコン等、単体で機能を果たす器具備品の購入費をいいます。
1点あたりの購入単価が税込1万以上50万未満のものが対象となります。
また、配送料や組立・据付費用も対象です。
たdし、中古品の購入費やリース期間が終了した器具備品の買取費用は経費にならない等の注意点があります。
産業財産権出願・導入費
助成事業の遂行に必要な商品・製品・サービスに関する国内外の特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願、他の事業者からの譲渡、又はライセンス料等の実施許諾に関する経費になります。
専門家指導費
創業初期の事業遂行に必要な知見・対応方法等に関し
外部専門家に相談して助言・指導を受ける際に支払う手数料。
これは顧問契約のようなものであったり、税務申告や調査費用、助成金の手続代行費用のようなものは対象外です。
従業員人件費
助成事業者と直接雇用契約を締結した従業員に対する基本給及びパート・アルバイト従業員に対する賃金。
交付決定日より前に雇用した方も含めることができます。
ただし、従業員の勤務地及び居住地は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県と近隣の県である必要があります。
また、正規従業員の場合は月額35万円が限度であり、パート・アルバイトの方は1日上限は8,000円上限額となります。
経費の要件は煩雑
6つの経費の紹介は以上です。
一部含めた注意事項もありましたが、それ以外にも注意事項はたくさんあります。
そのため、実際の申請の際には、募集要項をご確認いただく必要があります。
読み解くものが難しいものも多いですので、申請の際には、ぜひ税理士をはじめとした専門家にご依頼ください。
最後に
最後に
本日は記事が長くなってきましたので、以上となります。
次回の記事にて、具体的に申請することができる方の要件を解説したいと思います。
それでは、次回の記事でお会いしましょう。
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