埼玉県独自の月次支援金追加支援策があります。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、埼玉県が公表した「埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金」(以下、外出自粛協力支援金といいます。)記事にします。
埼玉県に本店・住所がある中小法人等又は個人事業主の方で、国からの月次支援金を受けた方が対象の支援策です。
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金
概要
外出自粛協力支援金は、国が実施している月次支援金(4月から6月分)の受給をした、埼玉県内に本店等を構える事業者の方に、追加で支援する協力金になります。
給付額
給付額は、中小法人等は50,000円、個人事業主等は25,000円が最大額となっています。
これは、2019年又は2020年の4月から6月の売上で同月比で2021年の売上が50%以上減少していると、国からの月次支援金対象の対象となりますが、それを給付されてもまだ足りない場合の最大額です。
給付対象
給付対象は以下の通りです。
- 埼玉県内に本店・住所を有する中小法人又は個人事業主等である
- 国の月次支援金の給付を受けている
- 埼玉県酒類販売事業者等協力支援金等の受給者でない(予定含む)
- 2021年4月1日時点において、事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思がある
- 暴力団等でないこと
国の月次支援金の給付を受けており、現時点でも事業を継続されているようであれば、問題ありません。
ただし、酒類販売事業者協力支援金については、給付を受けていないかを確認してください。
申請受付期間
申請期間は2021年7月26日から10月15日となっています。
また、申請は電子申請を原則としています。
さらに、申請は1回のみで3ヶ月分をまとめてとなっています。
ただし、7月8月の月次支援金も公表されていることから、これらについても手当があるかもしれません。
申請に必要な書類
これも記事の執筆時点では、未確定の様です。
ただし例示として、以下が挙げられています。
- 本人確認書類のコピー又は写真(個人事業主等)
- 協力支援金の振込先が分かる通帳等のコピー又は写真
- 売上が確認できる書類のコピー又は写真
- 国の月次支援金の給付通知書のコピー又は写真
これらの書類は、早めに用意をしておいた方が良いでしょう。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
各都道府県、様々な追加施策があります。
ぜひ、県のホームページを確認していただき、追加で受けられる支援策がないかをご確認いただければと思います。
不明点があれば、遠慮なく当事務所まで相談いただければと存じます。
それでは次回の記事で会いましょう
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