国の月次支援金に7月分、8月分が追加されています。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
以前、月次支援金に関して記事にしました。
その際の記事はこちら
その際は、4月から6月までの応募でした。
しかし、7月に入り、4度目の緊急事態宣言が発令されており、まだまだ新型コロナウィルスの脅威は収束していません。
経済活動にも大きな影響を及ぼしています。
そのため、月次支援金の追加が発表されています。
7月分8月分の月次支援金
それぞれの申請期間について
月次支援金のそれぞれの申請期間は以下の通りとなっています。
- 7月分 2021年8月1日〜9月30日
- 8月分 2021年9月1日〜10月31日
売上台帳の提出の必要がありますので、申請開始にはまだまだ余裕があります。
申請方法(既に一時支援金・月次支援金の給付を受けている場合)
既に一時支援金や月次支援金を給付している場合は、事前確認期間による確認は不要です。
電子申請ページから必要情報の入力と2021年の対象月の売上台帳を添付することで完了します。
2021年に開業した方
2021年に開業した方には、特例制度があります。
特例制度にて申請する場合には、必要なフォーマットが一部異なったり、事前確認の方法が異なります。
特に事前確認については、税理士事務所や行政書士事務所のような士業事務所ではなく、月次支援金の事務局による事前確認が必要になります。
特に事前確認は、書面確認とTV会議による対面確認というステップがあります。
2021年に開業した事業者の方は以下のページをご確認ください。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
緊急事態宣言は7月20日現在、8月22日までの予定となっています。
しかし、状況によってはまだまだ延長されることもあるでしょう。
その際には、9月以降も対象となる可能性があります。
今後の状況も注視していくことで、必要な支援策を受けれるようにすると良いと思います。
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