デジタル技術活用支援助成金 一時支援金等受給者向け
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は国からの一時支援金、月次支援金、又は東京都からの月次支援金を受給した(または、受給が確定している)方が受けられる、東京都の助成制度のひとつである、デジタル技術活用支援事業の助成金(以下、デジタル助成金といいます。)を紹介します。
助成金の概要
助成対象事業
デジタル助成金の対象となるのは、次のどちらにも当てはまる事業になります。
- デジタル技術を活用した新たな取組
- 将来にわたり継続的に自社業務の生産性の向上を図る取組
ポイントとしては、新たに導入し、それを継続的に使っていくという点です。
例示としては、「卸売業者が会計ソフトウェアを導入することで月次の決算業務の工数を削減する」といったものが挙げられています。新たに導入し、その会計ソフトウェアを継続的に使っていくということです。
助成額
デジタル助成金の助成限度額は300万円です。下限額は10万円です。
助成率は4/5です。助成率が国の補助金よりも高いことが特徴です。
助成対象となる経費
助成となる経費は主に以下の三つです
- システム構築費
- ソフトウェア導入費
- クラウド利用費
ポイントを確認していきます。
システム構築費
システム構築費は、生産性向上を図る取組に直接必要な新たなシステム構築や改修に要する経費やシステムに付随する機器の購入・リースに要する経費です。
また、システム構築に関する設定を外部業者へ依頼した場合の経費や助成対象期間のシステム運用・保守にかかる経費も助成対象となっています。
新たなシステムを導入する場合は、基本的に全て助成対象となりますが、既存システムを改修する場合は、新規機能部分についてのみ助成対象となります。
ソフトウェア導入費
ソフトウェア導入費は、生産性向上を図る取り組みに直接必要なソフトウェアの購入・利用に要する経費やソフトウェアに付随する機器の購入・リースに要する経費等が対象になります。
また、設定等に関する業務委託や、助成期間の保守・運用部分のランニングコストも対象となります。
こちらの特徴としては、開発要素を伴い、仕様書等で具体的な内容が確認できないようなものは対象になりません。
パッケージ製品が主な対象となりそうです。
クラウド利用費
クラウド利用費は、生産性向上に必要なクラウドサービスの利用に要する経費をいいます。
また、クラウドサービスに付随する機器の購入・リースに要する経費も対象です。
その他、初期設定等において利用する外部委託費、助成対象期間の運用・保守・サポート費用も対象となっています。
こちらは、新規に導入するクラウドサービスになりますので、既存で契約しているサービスは対象になりません。
申請期間
申請期間は既に開始されていて、7月1日から8月31日までです。
まだ、余裕はあるように思えるかもしれませんが、100万を超える経費を申請する場合は、2社以上の見積書を入手する必要があるため、早めに動くことが必要です。
助成期間
助成期間は、審査会にて交付決定が3回に分けてなされます。それに応じて異なります。
第1回の交付決定は9月下旬に行われます。
その場合は、2021年10月1日から2022年9月30日までが対象期間となります。
交付決定の翌月の1日から1年間となります。
第2回の交付決定は10月下旬、第3回は11月下旬となっています。
本日の終わりに
本日の終わりに
本日の記事は以上となります。
本日の記事では、助成金の簡単な概要をお伝えしました。
申請に当たっては申請書の作成等もありますし、また記事では紹介しきれなかった、対象経費の注意点等もあります。
また、助成金は事業が完了してから払い込まれるため、資金繰りについてもしっかり検討する必要があります。
もし、助成金の申請を考えられている場合は、専門家へご相談ください。
当事務所でも対応いたします。
NEW
-
query_builder 2023/08/23
-
国税庁がインボイスで注意すべき事例集を公表しました。
query_builder 2023/08/10 -
インボイス制度下で銀行手数料を受取側が負担する場合の注意点
query_builder 2023/08/03 -
インボイス制度が開始されたら発行事業者として登録するかどうか
query_builder 2023/07/26 -
インボイス発行事業者から誤ったインボイスをもらったら
query_builder 2023/07/18