専門家の派遣について。一時支援金等を受け取った方は必見です。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、東京都に本社や本店を置き、一時支援金・月次支援金等を受け取った中小企業者等が受けることができる制度の一つである専門家派遣について、記事にします。
専門家派遣事業
対象
専門家派遣の対象となるのは、国からの一時支援金又は月次支援金、東京都独自の月次支援金を受給し、主たる事業者が都内にある中小企業者等です。
中小企業者等とは、以下の企業に該当しない企業です。
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分1以上を占めている
なお、大企業は以下の法人でない会社を言います。
中小企業庁のホームページより抜粋
創業者が社長をやっているような中小企業であれば、中小企業者等となります。
また、その他組合等も専門家派遣の対象となります。
支援内容
- 以下のような中小企業の課題に対して、中小企業診断士等の専門家がアドバイスを実施します。
- 新型コロナウイルス感染症による経営環境の変化に対応して、業態転換や新規事業計画策定に関する相談
- オンラインを活用した販路開拓などの取り組みへのアドバイス
主には、中小企業診断士が対応にあたると思いますが、相談内容によっては、税理士や弁護士といった専門家がアドバイスをすることになると思います。
また、オンラインツールでの面談も対応可能とのことです。
派遣回数等
派遣回数は全部で4回で、費用は無料になります。
なお、回数のカウントとして、同時に2人の専門家による派遣の場合は2回としてカウントされます。
1人1回でカウントされる点は留意が必要です。
受付期間
申し込みをする際には、東京都中小企業振興公社が設置するワンストップ総合相談窓口にて相談をする必要があります。
相談の結果、派遣の必要が認められれば、申し込みが可能になります。
なお、受付期間は7月7日から10月29日までとなります。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
自社の課題解決は、なかなか1人では解決策が見当たらないものです。
専門家を交えて議論することで、良い解決策が見つかることもあります。
ぜひ、自社が条件に合致するようでしたら、窓口に相談をして応募すると良いと思います。
それでは、次回の記事でお会いしましょう。
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