(一般型)小規模事業者持続化補助金の対象要件について

query_builder 2021/07/03
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東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
前回の記事では、対象となる事業者の規模について記事にしました。
本日は、それ以外の要件について記事にしたいと思います。

その他の要件

大きな法人に100%の支配がされていない

申請する企業が、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式の所有をされていないことが要件となります。

課税所得が一定額以下であること

申告済みで確定している直近過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことが要件となります。
そのため、3年間の課税所得が合計で45億円以下である必要があります。
また、必要に応じて課税証明書等の提出が求められるようです。

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること

小規模事業者持続化補助金は、日本商工会議所が音頭を取っています。各地の商工会議所の管轄内で事業を行っていることが条件となります。

なお、商工会議所ではなく、商工会管轄の場合でも、商工会でも同じ施策はありますので、商工会のホームページをご確認ください。

持続的な経営に向けた経営計画を策定している

これは小規模事業者持続化補助金の事業の目的の通りです。

この補助金は持続的な経営を行うための一助となる補助金のためです。

前回の補助金の採択決定を受けてから10ヶ月を経過している

令和元年度補正予算小規模助業者持続化補助金<一般型>または、令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応枠>のいずれかの補助金の採択を受けてから10ヶ月を経過していない場合は、対象となりません。ただし、10ヶ月を経過していれば、対象となります。

コロナ特別対応型と両方採択された場合はどちらかのみ

令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金と同時に採択された場合は、どちらかを選択する必要があり、同時に補助を受けることはできません。

反社会的勢力排除に関する宣約を行う

持続化補助金の応募にあたり、「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の宣誓を行い、また補助事業完了後も該当しないことを宣約する必要があります。

終わりに

終わりに

本日の記事は以上となります。
要件としては、そこまで困難なものはないと思います。
重要なのは、持続的な経営に向けた経営計画を策定していることとなろうかと思います。
当該、経営計画の策定に関しては当事務所でも支援いたしますので、お気軽にお問い合わせをいただければと存じます。

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