(一般型)小規模事業者持続化補助金の対象者とは①

query_builder 2021/07/01
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東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
小規模事業者持続化補助金<一般型>について、前回は、事業の目的について、記事にしました。
本日は、対象となる事業者について記事にしたいと思います。

事業者としての要件

事業者として3つの区分

対象者となるには、小規模事業者である必要があります。

小規模事業者の要件について、本日は詳しく解説していきます。

なお、小規模事業者になるには、以下の業種ごとに要件があります。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

製造業その他

以下で解説していきます。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)に該当する事業者の場合は、常時使用する従業員の数は5人以下である必要があります。

また、商業・サービス業の定義とは、

「他社から仕入れた商品を販売する(他から仕入れた物に特段の加工を加えない等)」

「在庫性・代替性のない価値(個人の技能その場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業」

を言います。

仕入れた物をそのまま販売する小売業や、税理士事務所をはじめとした士業事務所のような無形のサービスを提供する事業を言います。

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

サービス業のうち宿泊業・娯楽業の場合は常時使用する従業員の数は20人以下です。

サービス業は、無形のものをお客様に提供するサービスであることは、上で書きました。
そのサービス業のうち、宿泊業・娯楽業の場合は、別に定められています。

宿泊業とは、宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事などのサービス業を併せて提供する事業も含む)とされていて、一般的な旅館やホテルを指します。また、宴会場等がセットになっている旅館やホテルも対象です。

娯楽業は、映画、演劇その他の興行及び娯楽を提供する事業、並びにこれに付帯するサービスを提供する事業を言います。映画館や寄席等、施設を構えて提供するものと認識いただければと良いと思います。

製造業その他

製造業その他は常時使用する従業員の数は20名以下です。

製造業とは「自社で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形のものを含む)を生産する事業、他社が生産したモノに加工を施したりする等をして、更なる価値を付与して販売する事業」を言います。

その他は、今まで解説した事業のいずれにも当てはめられない場合を言います。

実際にどれに当てはまるかは要判断

実際に、申請にあたり、自身の事業が何にあたるかは判断が必要です。
例えば、レストランで、レストランでしか料理を提供していない場合は流通性がないことから「商業・サービス業」に該当しますが、弁当も製造する場合は、流通性があることから、製造業に該当します。
このように、実際に行っている事業をもとに判断することから、申請の際には、自身の事業が何に当たるかを見極める必要があります。

ご不明の際には、ぜひ専門家へ問い合わせていただければと存じます。

本日のまとめ

本日の記事は以上となります。

小規模事業者は、常時使用する人数で決まります。

商業・サービス業であれば、5人以下ですが、それ以外では20人以下となります。

まずは、自身の事業が商業・サービス業に該当するかを確認いただき、そうでなければ20人以下であるかを判断すれば、問題ないものと思います。

ご不明の際には、ぜひ当事務所にご相談ください。

初回相談は無料で実施しています。

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