東京都独自の月次支援給付金が公表されています。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、東京都産業労働局が発表した、東京都独自の「東京都中小企業者等月次支援給付金」について記事にしたいと思います。
東京都中小企業者等月次支援給付金
概要
東京都中小企業者等月次支援給付金とは、2021年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して時給金額を加算するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大して、東京都が独自に給付する支援金です。
すなわち、月次支援金の対象となる方は当然のこと、それ以外の中小企業者においても一部対象が拡大して、支払われる給付金です。
給付対象者
給付対象となるのは、以下の方です。
- 都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業主等
- 都内に本社・本店のある種類販売事業者
給付条件
給付要件は、月次支援金とほぼ同様です。
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 2021年の対象月の売り上げが2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。(月次支援金と同じ)又は30%以上50%未満の減少となっていること(月次支援金を貰えていない)
売上減少要件で、30%以上50%未満というのが、月次支援金よりも条件が緩和されています。
給付額
給付額は、事業種別によって異なります。
具体的には、酒類販売事業者かその他の事業者です。
それぞれの給付額は以下の表をご参照ください。
対象月の売上減少幅 | |||
30%以上50%未満 | 50%以上 | ||
中小企業等 | 酒類販売事業者 | 上限20万/月 | 上限10万/月 |
その他 | 上限5万/月 | 上限10万/月 | |
個人事業主等 | 酒類販売事業者 | 上限10万/月 | 上限5万/月 |
その他 | 上限2.5万/月 | 上限5万/月 |
基本的に、酒類販売事業者に対しての手当が厚くなっている印象です。
申請は7月上旬から
申請は7月上旬にポータルサイトが開設され、そのポータルサイトを経由して申請が行われるようです。
こちらは、まだ詳細は不明ですので、オープンになったら、改めてブログでお知らせいたします。
終わりに
本日の記事は以上となります。
4月以降の月次支援金を受ける事業者の方は忘れずに申請を行うようにしましょう。
また、月次支援金の対象とならない方でも可能性がありますので、必ず申請条件を確認してください。月次支援金の対象となっていない方でも売上台帳の準備等を進めておくと良いと思います。
それでは、次回の記事で会いましょう。
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