月次支援金の申請が6月16日より開始しています。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
以前、記事にもしましたが、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の影響緩和を目的として、中小法人・個人事業主向けに月次支援金の申請が6月16日より開始となりました。
申請にあたって
4月、5月分の申請は8月15日まで
6月16日に申請が開始となったのは、4月分、5月分に関してです。
これの申請における締切日は8月15日までとなっています。
また、6月分に関しては7月1日から8月31日となっています。
7月1日以降もまん延防止等重点措置が施行されると思いますので、7月分も実施されと思われます。
一時支援金の申請で事前確認を行っている場合は、事前確認は不要
今回の月次支援金においても、事前確認の制度はあります。
しかし、1月〜3月までの一時支援金の申請において、事前確認を完了している場合は、事前確認は不要で申請を行うことができます。
今回の月次支援金が、一時支援金も含めて初めての申請の場合にのみ、事前確認が必要になります。
なお、当事務所は、事前確認機関に登録していますので、一時支援金の申請をしておらず、事前確認もまだの場合はお気軽に問い合わせください。
給付対象は変わらず
給付対象は、月次支援金の時から大きく変わりません。以下の2つの要件を満たせば、業種/地域を問わずに給付対象になります。
- 緊急事態宣言措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
- 緊急事態宣言措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売り上げが2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
給付対象の具体例
給付対象の具体例についてもリーフレットに記載があります。
例えば、日常的に訪れるお店であったり、旅行関連の事業者といった直接の影響がある事業者であったり、それらの事業者と取引のある事業者といったところです。
非常に広範囲にわたりますので、どのように影響があったのかを問われた際に答えられるようにしておけば問題ないと思われます。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
基本的には、一時支援金の時と同じと思ってもらえれば、問題ありません。
又、事前確認も一時支援金の申請ができていれば問題ありませんので、要件に該当されている事業者の方は忘れずに申し込んでいただければと思います。
なお、当該事務所は事前確認機関登録をしています。
もちろん料金は無料で実施しておりますし、オンラインでの実施をしています。
事前確認でお困りのお客様はお問合せください。
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