小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)における事業経費について⑤

query_builder 2021/06/17
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東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日も前4回同様、補助対象経費について記事にしたいと思います。
長い連載でしたが、今回の記事で一通りの経費の説明が終了となります。

外注費

外注費の概要

外注費とは、今まで説明した前4回の経費のいずれにも該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払う経費をいいます。

外注費の留意点

外注費の留意点としては、3つあります。
①自ら実行することが困難な業務に限ります。例えば、低リスクにするために、業務場所を大きな部屋から小さな部屋に改装するための工事費等が該当します。

②外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要がある。これは委託費と同様ですね。

③店舗改装において、税抜き50万以上の外注工事を行う場等は、「処分制限財産」に該当するため、補助事業が完了し、補助金をもらった後においても、一定期間の処分(補助事業目的外の事業への転用や担保提供等も含む)が制限されることがある。

外注費とならない場合

外注費とならない場合は、いわゆる「不動産の取得」に該当する工事は、補助対象となりません。

これは、建物附属設備や構築物の取得に該当するような工事のことを指します。

外注費のまとめ

外注費は、委託費と似ていますが、請負業務が対象です。

請負とは、仕事の完成を約束するものですので、工事等の目に見える成果物があるというのが一般的です。
補助事業において、必要な業務を手伝ってもらい、特に何かを完成させるようなものではなければ、委託費となります。

感染防止対策費

感染防止対策費の概要

感染防止対策費とは、申請者の業種・業態において該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費をいいます。

感染防止対策費の留意点

感染対策防止費では、業種別に定められたガイドラインを確認する必要があります。以下にリンクを貼りましたので、ご確認ください。
ガイドラインはこちら

さまざまな業種について、各協会からガイドラインが出されています。
また、このガイドラインは随時更新されるとのことで、申請時には改めて最新の感染対策防止策を確認する必要があります。

さらに、申請の際には、対象とする経費は明記する必要があります。

感染防止対策費とならない場合

感染防止対策費は、ガイドラインに沿った場合は、問題ありません。
しかし、金額的な制限があります。
それが、補助金総額の1/4(最大25万)までが上限となります。一部、緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は1/2まで認められます。
また、感染防止対策費のみを補助対象経費に計上した申請もできませんので、感染防止対策費はあくまで付随となるものです。

感染防止対策費のまとめ

感染防止対策費は、各ガイドラインに則るという意味では非常に重要な経費だと思います。
この補助金を使うことで、手が回らなかった対策もできるのではないでしょうか。

最後に

最後に

本日は、以上となります。
長かった経費の説明も以上となります。様々な経費があり、様々な留意点があったので、難しく感じるかと思います。
そういった時のために、税理士のような専門家がいますので、ぜひ、お気軽に相談いただければと思います。

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