小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)における事業経費について④

query_builder 2021/06/15
ブログ

東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
今回も前3回同様、小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)の事業経費の解説を行います。

設備処分費

設備処分費の概要

設備処分費とは、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を行うための作業スペースを拡大、改修する等の目的で、当該事業者自身が所有する既存設備を解体や処分、又は借りていた設備機器等を返却する際の修理・原状回復費用を言います。

設備処分費の留意点

設備処分費の申請時における計上額は、補助事業においてかかる費用の総額の1/2までとなります。
また、実績報告時における「設備処分費」への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2になります。なお、実績時も申請時における計上額の範囲内となります。

設備処分費とならない場合

設備処分費は、あくまで今回の補助事業において発生する設備処分費になりますので、補助事業に関係のない設備・在庫などの処分費用は、補助対象となりません。

また、交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更とよる「設備処分費」の増額変更は認められません。

設備処分費のまとめ

設備処分費は、少し縛りが多い印象です。
補助金として認められる金額の縛りもあります。
ただし、既存の事業からの撤退を視野に入れなければ、発生しない経費でもありますので、自身の事業がどうかを考える必要があります。

委託費

委託費の概要

委託費は、今までのブログ記事で紹介したいずれの経費にも該当せず、しかし補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払う経費を言います。

委託費の留意点

委託費は、自ら実行することが困難な業務に限って、補助対象となります。

又、委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。

そのため、実施報告書等を業者に提出してもらう必要があります。

委託費のまとめ

委託費は以上です。
委託費とならないものに関しては、例示が出ていません。
委託費は、補助事業における業務を適切に区分けを行い、自身で遂行可能かどうかを見極める必要があります。その上で、委託する業務を特定します。

また、委託者とは、契約書を締結し、業務の特定をし、さらに成果物でその業務の結果を報告してもらう必要があります。

最後に

本日の記事は以上です

本日の記事は以上となります。
今回も内容が盛り沢山でした。次回にて、経費の説明は一区切りになりますので、次回の記事も読んでいただけると幸いです。

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