小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)における事業経費について①
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日から数回に渡り小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)の12の経費について内容を解説をしていきます。
機械装置等費
機械装置等費の内容
機会装置等費は、対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入などの遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費を言います。
機械装置等費の留意事項
機械装置等費の申請にあたって、留意しないといけない点は以下の3点です。
- 単価100万(税込)を超える場合は、2社以上の見積りが必要。必ず申請の際に2つの見積もりを提出する。
- 中古品の購入の場合も2社以上からの見積もりを必要とする。なお、インターネットオークションや個人からの購入は不可
- 購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は認められない。さらに、購入した中古品に不具合があり、使用できなかった場合は、経費として認められない。
対象とならない機械装置等費
機械装置等費の対象とならないのは以下の4点です。
- 既存事業の生産活動のための設備投資や単なる取替え更新の機械装置等費
- 車両運搬具、ただしキッチンカーや移動販売車両等、使用目的が事業の遂行に必要であると認められる場合は、可能
- 目的外使用になり得る汎用性が高いパソコン等のもの
- オンライン会議用のサービスにかかる費用
機械装置等費のまとめ
機械装置等費は、しっかり事業遂行のために必要というところを説明できないといけません。
また、当該事業のみに使うという点も併せて説明する必要があります。
金額が多額になることもありますから、見積もりは忘れないようにしたいところです。
広報費
広報費の内容
広報費とは、補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等の取り組みを広報するために要する経費です。
広報費となる経費
対象となる経費は以下の通りです。
補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス等の広報のためのチラシ・ダイレクトメールの作成・送付費用等
広報費の留意事項
広報費の留意事項は以下の2点です。
- 広報費の契約が事業計画の期間を超えている場合は、期間の按分をする等、期間を跨ぐ分は除かれる。
- 作成した広告媒体は、成果物として、実績報告で提出
対象とならない広報費
- 以下の2つの場合は、経費として認められません。
- 補助事業計画とは関係のない単なる自社紹介等に関するホームページの構築・改修費
- オンライン会議用サービスの利用に係る費用
広報費のまとめ
広報費は、実績報告の際に、実際の広報物を提出することを忘れない必要があります。
また、しっかり補助事業の広報だと分かる様にしましょう。
最後に
最後に
本日は、2つの経費を紹介しました。
経費が高額になりそうなものから紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
相見積もりを取ったり、成果物を残したりと、色々と条件がありますので、漏れなく対応できる様にしたいものです。
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