事業再構築補助金の二次募集での変更点① 東京都立川市近郊で事業再構築補助金の申請をお考えの経営者様必見
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、5月26日から申請受付が開始されている事業再構築補助金の2次公募について1次公募からの変更点を中心に記事にします。
2次公募の変更点
対象者の範囲が拡大した
二次公募では、対象者の範囲が拡大しました。
具体的には、2020年4月1日から12月31日までに創業した方も、2020年3月31日以前から創業を計画していた場合は、対象となりました。
前回の公募の際に、対象範囲外だった方も対象になっています。
これは、事業再構築補助金の公募要領6ページの中頃に新規で書かれています。
そのため、すべての枠で使用することができます。
なお、売上減少要件の算定方法が他の方と異なっており、創業した日から2020年の12月31日までの売り上げを日数で割戻し、2021年1月から5月の任意の3ヶ月の売上高と比較して減少しているか否かを判断することになっています。
売上減少要件の対象月の選定が変更になった
1次公募では、申請直前の6ヶ月のうち3ヶ月を任意で選択するという形でした。
2次公募では、2020年10月以降の6ヶ月という表現に変わっています。
これは、一次公募が4月からだったため、二次公募で記載が変更になったと思われます。
これについてもあまり、影響はないと思いますが、二次公募でも2020年10月〜2021年の3月までを選択することもできるということだと思います。
緊急事態宣言特別枠の対象月の選定枠が広がった。
一次公募では、売上減少の対象月が2021年1月〜3月でしたが、二次公募では、4月に緊急事態宣言が発令されたことから、1月〜5月に延長になっています。
そのため、今回、対象となる方も出てくるのではないかと思われます。
ただし、緊急事態宣言特別枠は、二次公募で終了の予定とのことですので、申請をお考えの方は早めに対応する必要があります。
最後に
本日の記事は異常となります。
影響が大きいところを初回の記事にしました。
それ以外の変更点は次回の記事に回したいと思います。
それでは、次回の記事で会いましょう。
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