M&Aにおける報酬について。東京都立川市近郊でM&Aをお考えの経営者様必見。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、M&Aを考える際に重要な手数料について記事にしたいと思います。
M&Aを実施するには、信頼できるアドバイザーとアドバイザリー契約を結んで実行していくことが大切ですが、その上で、報酬の話は欠かせません。
本日は、M&Aにおいて、アドバイザーに支払う報酬はどういったものがあり、どの様に決めていくのかを記事にしたいと思います。
なお、これらのアドバイザーは、買う側もそうですが、売る側も契約することがあります。
報酬について絶対のルールはない
M&Aはオーダーメイド商品
M&Aにおける仲介業者との報酬に関して、明確なルールがあるわけではありません。
依頼主と仲介業者が話し合いで、報酬等を決めていくことが基本となっています。
そのため、広く一般的に採用されている方法を記事にします。
着手金
着手金は、契約開始時に支払うお金です。
格安を謳い文句にするアドバイザーは、請求しないことも多い様です。しかし、着手金をもらうことで、業務を真剣にやるというアドバイザーも多い様で、大手ほど、着手金を請求することが多い様ですが、その分、業務の質は担保されている様です。
月額報酬
これは名前の通り、毎月、支払う報酬です。
契約期間に渡って、均等に支払うことが多いと思われます。
中間金
こちらは、契約後一定期間が経過した段階で支払われる報酬です。
こちらも請求されることはあまりない報酬だと思いますが、着手金などがない場合は、発生する可能性があると思います。
成功報酬
成功報酬は、アドバイザーにとっては生命線となる報酬です。これは必ず請求されると言っても良いでしょう。
基本的には、M&Aの契約金額に対して、異なる料率をかけることで、決まる「レーマン方式」を採用されることが多い様です。
この方式を取ることで、アドバイザーはなるべく高い金額で契約できるように頑張ります。
また、最低報酬額を定めている場合も多く、売買金額が低くても一定額は確保しようとするアドバイザーもいます。
これは、着手金等、今まで紹介した各種の段階での報酬の有無でも決まります。
最後に
最後に
本日の記事は以上となります。
報酬は、最初にも書きましたが、必ずこの様にしないといけないといったものはありません。
また、成功報酬しか請求しないというアドバイザーもたくさんいます。
しかし、安かろう悪かろうになることも多いですので、コストを抑えすぎるのは考えものです。
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