月次支援金の概要について。東京都立川市近郊で月次支援金の申請をお考えの経営者様必見。

query_builder 2021/05/04
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東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。

本日は、2021年4月に経済産業省から公表された中小法人・個人事業者のための月次支援金について記事にしたいと思います。

月次支援金とは

概要

月次支援金とは、2021年4月に実施される緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴い、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に、月次給付金を給付するものです。

申請にあたっては一時支援金の仕組みを採用

また、一時支援金の申請においては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図ることで、申請者の利便性を高めていくとしています。

そのため、月次支援金においても、事前確認を行う必要があります。

給付のための条件

給付のためには、2021年のある月次売上が、2020年又は2019年の同月と比較して50%以上減少していることです。

そのため、2021年4月の売上が大きく減少した時は、2019年か2020年の4月と比較して、50%以上減少しているかどうかを確認する必要があります。

支給額

支給額は、中小法人等で20万円まで、個人事業主等で10万円までとされています。

申請期間

申請期間は2021年5月4日の段階では、まだ決定していない様です。また、対象月もまだ決まっていないようですが、緊急事態措置又はまん延防止等重点期間の影響になりますので、4月以降になると思われます。

最後に

準備は早めに行いましょう

月次支援金も一時支援金同様、事前確認等の条件があります。また、必要とする資料も一時支援金同様のものが必要ですので、準備は早めに取り掛かりましょう。

今回は、月次支援金ですので、申請期間短いがことも想定されます。

当事務所は、登録確認機関認定がされていますので、お困りでしたら、ぜひ依頼ください。

それでは次回の記事で会いましょう。

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