一時支援金の申請にあたって。東京都立川市近郊で一時支援金の申請をお考えの社長様必見。
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、前回の一時支援金の続きとして、給付に対する注意事項を記事にしたいと思います。
申請にはいくつか条件があります
給付対象外について
今回の一時支援金については、いくつか給付対象外の事例が載せられています。確認していこうと思います。
事業活動に季節性がある場合
事業活動に季節性があるケースです。
これは、パンフレットの例示では、夏場の海水浴場が挙げられています。
今回の1月〜3月という時期的にはスキー場等が挙げられるのではないでしょうか。
この場合にあって、通常事業収入を得られない場合は対象外とされています。
ただし、スキー場も外出自粛要請の影響は受けているはずですので、申請はできると思います。
売上減少の理由が、季節性でないということを確認しておく必要があります。
売上計上基準の変更、取引先との時期の調整
例えば、今までは売上高を総額で計上していたものを、売上高と売上原価を相殺して純額で計上している場合等は該当するでしょう。この場合は、総額の場合と比較する必要があります。
また、取引先と共謀して、あえて遅らせるというのも、緊急事態宣言の影響に関係ない場合は、対象外とされます。
協力金の支給対象の飲食店
東京都では、緊急事態宣言下では、時短要請に応じた飲食店には1日6万円の協力金が支給されましたが、これを受け取っている場合は、対象外となります。
緊急事態宣言と関係なく営業日数が少なかった
緊急事態宣言の影響がなく、個人の理由等で営業日数を減らしていた場合も対象外となります。
営業日数の現象が緊急事態宣言の影響であったと説明できるようにする必要があります。
終わりに
まとめ
本日は、一時支援金の申請対象とならない場合を確認しました。
いずれも緊急事態宣言と関係の場合は対象外となります。また、飲食店の協力金をもらっている場合も対象となるのは注意が必要です。
次回の記事では、申請方法を確認していきます。
それでは、次回の記事で会いましょう。
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