一時支援金の概要。東京都立川市近郊で一時支援金の申請をお考えの中小法人・個人事業主の方必見。

query_builder 2021/04/27
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東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、2021年3月8日から5月31日にかけて、申請を受け付けている、緊急事態宣言の影響緩和を目的とした一時支援金の概要について、記事にしたいと思います。

一時支援金とは

概要

一時支援金は、政府が2021年1月から発出した緊急事態宣言によって、事業に影響を受けた中小法人や個人事業主のために、給付される支援金です。

給付対象

一時金の給付対象は、主に緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛による影響を受けていて、売上高が大きな落ち込みをしている場合に給付対象となります。

また、給付対象となるのは、緊急事態宣言の影響を受けていれば、業種や所在地は問わないとされています。

売上の減少について

売上の減少については、2019年又は2020年の1月から3月の単月の売上高と2021年1月から3月の単月の売上でどこかの月で50%以上落ち込んでいる場合に、対象になります。
例えば、以下の様な場合は対象となります。

2020年1月の売上 100万


2020年2月の売上 100万


2020年3月の売上 100万


2021年1月の売上 80万


2021年2月の売上 30万

2021年3月の売上 70万



この場合、2021年2月の売上が50%以上下落をしていますので、対象となります。



支給額

上記の場合の支給額は、以下の様になります。

・2020年1月から3月の売上高合計300

・2021年2月の売上高×3ヶ月分(30×3)=90
給付額は300▲90で210となりますが、今回の休学の上限額は、中小法人等は60万円、個人事業主等では30万ですので、いずれかになります。

終わりに

まとめ

本日の記事は以上となります。

一時支援金は、2020年の持続化給付金程の多額の給付を受けられるものではないですが、非常に重要な給付金です。計算もそこまで難しいものではありません。
しかし、給付には他にも条件があるため、それについては、次回以降記事にしていこうと思います。

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