東京都立川市近郊で事業再構築補助金の利用をお考えの経営者様必見。交付決定の後はどうなる?
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、事業再構築補助金の採択が決定された後についてを記事にします。
事業再構築補助金の採択決定後もハードルがあります。
事業開始前
補助金は、基本的に事業者による支出を確認した後に支払いが行われます。
採択が行われた後、事業者は交付申請を行うことで、交付決定がなされます。そこから事業がスタートです。
事業がスタートすると、期間が12ヶ月か14ヶ月で事業を行い、設備の購入等を行います。
補助事業終了後
補助事業終了後、事業の実績を事務局に報告します。
事務局では、実績を検査し、補助額を確定します。
補助額が確定すると、事業者は精算払請求を行い、初めて補助金が支払われます。
ここで、お金が入ってくることになります。
フォローアップ期間
補助金が支払われた後も5年程度のフォローアップ期間があります。
そこでは、年次報告を行う必要があります。
年次報告では、事業者の経営状況や再構築事業の事業化状況の確認といったことが行われます。
また、補助金を活用して購入した資産の管理状況も確認され、会計検査も対応する必要があります。
これらに不適合となると、補助金の返還を求められる可能性があります。
補助金返還は、20日以内に支払えないと遅延損害金が発生します。
既に事業に使用した後に返還を求められるのは厳しいものがあると思いますので、不適合にならないようします。
最後に
本日の記事は以上となります。
補助金は、支出が先に出て、収入は1年後という形で資金繰りにも大きな影響を与えます。
そのため、補助金の申請だけでなく、資金繰りも含めた事業計画を作成する必要があります。
当事務所では、他士業とも協力して、ワンストップで補助金の支援をいたします。お気軽に問い合わせいただければと思います。
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