東京都立川市近郊で事業再構築補助金の申請をお考えの経営者様必見。経費はいつから使用できる?
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、事業再構築補助金を申請したら、いつの時点から事業を開始できるのかについて記事にしたいと思います。
事業再構築補助金の対象事業の開始時期
原則は承認が下りてから
事業再構築補助金に係る事業は、原則として事業再構築補助金の審査が行われ、交付決定を受けてから開始する必要があります。
それより以前に事業開始された場合は、補助金の交付対象とはなりません。
しかし例外もある
一方で、例外もあるようです。
早期の事業再構築を測るためにも必要となる経費については、補助金の交付決定前であっても事務局に申請を行い、事前着手の承認を受けた場合には、2021年2月15日以降に購入契約(又は発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
ただし、当然ながら事前承認が通ったからといって、肝心の補助金の採択が当確をしたわけではありません。
採択されなかった場合は、自身の持ち出しになってしまいます。
また、2021年2月15日以前の購入契約等も補助対象経費にはならず、持ち出しになります。
事前承認は事務局にメールする
事前申請は事務局に対してメールをすることでできる様です。
メールには、以下の情報も載せる必要があります。
- 会社概要
- 事業計画の概要
- 新型コロナウイルスの影響と事業計画の関係(感染症の影響を乗り越えるために早急な投資が必要不可欠な理由)
当該メール送信は準備をしておかないとできません。
事前承認の可否結果通知は4月15日から
メールで提出した事前承認は、4月15日から準備、結果が通知されるようです。
通常は、申請から10日から2週間程度、承認のための審査を行うようですので、余裕を持って対応をしましょう。
最後に
本日の記事は以上となります。
補助金などは、採択を得てから事業開始が基本的になります。慌てず、計画立てて行う必要があります。
当事務所では、事業再構築補助金の申請に力を入れております。他の士業とも連携をし、ワンストップでサービスを提供しています。
興味がおありの方は、お気軽に問い合わせページから問い合わせください。
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