東京都立川市近郊で事業再構築補助金の申請をお考えの経営者様必見。補助経費とは
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2021/04/01
ブログ
東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。
本日は、事業再構築補助金の第1回の公募要領が出されました。その要領に基づきまして、事業再構築補助金における対象経費について、詳細を見ていこうと思います。
事業経費の中身
建物費
建物費は、補助事業のために使用される事務所や製造等にかかる建物に関して建設や改修のための経費をいいます。
また、この他に、補助事業のために、従前からある建物を撤去する場合も建物費に該当します。更地にして、新たな施設を建築する場合です。
さらに補助事業実施のために、賃借物件に対する現状回復に関する経費も建物費になります。
なお、注意点があり、入札や相見積もりが必要であったり、単なる購入は対象外です。
また、建築や改修は必ず必須で、撤去や現状回復だけでは建物費は認めてもらえません。
機械装置・システム構築費
- 補助事業のために使用される機械装置、工具・器具の購入、制作、借用に関する経費
- 補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・建築、借用に関する経費
- 上記と一体で行う改良・修繕、据付け又は運搬に関する経費
- 以上が対象となります。
- 補助事業のために、必要な備品類であったりシステム導入に関する経費です。
- 建築費以外に発生するものになるというイメージでしょうか。
- リースによるものも認められています。
- また、3者以上の中古流通業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合は、中古設備も対象となる様です。
- 建物だけでは、事業は行えませんので、こちらの経費も必須になるものと思われます。
最後に
本日の記事は以上となります。
金額として多額となるであろう建築費と機械装置・システム構築費について記事にしました。
事業再構築補助金の事業目的から、これらの経費は避けて通れないものと思われます。
しっかり内容を確認した上で申請をしたいものです。
当事務所では、事業再構築補助金の申請サポートを実施しています。協業する他の専門家もたくさんいますので、お気軽に問い合わせいただければと思います。
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