東京都立川市近郊で事業再構築補助金をお考えの経営者様必見。そもそも中小企業とは

query_builder 2021/03/27
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東京都立川市の公認会計士・税理士の金森俊亮です。会計事務所を経営しています。

本日の記事では、そもそも事業再構築補助金で定義をする中小企業とはなんぞやについて、明確化したいと思います。

中小企業というのは、実は法律で基準が定められています。

なんとなく感覚で「うちは中小企業だから」と言われる社長様も多いかと思いますが、自社が定義に当てはまっているかどうかを再度ご確認いただくと良いかと思います。

中小企業とは

中小企業は法律で定められている

中小企業とは、昭和38年に制定された古い法律の「中小企業基本法」に定めがされています。

具体的には、以下の規模の会社です。


  • 卸売業の場合は、資本金1億円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
  • 小売業の場合は、資本金5千万円以下の会社又は従業員数50人以下の会社及び個人
  • サービス業の場合は、資本金5千万円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
  • 製造業その他(上記以外)の場合は、資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人


いかがでしょうか。

多くの企業は中小企業の定義に当てはまるのではないかなと思います。

また、株式会社だけでなく、企業組合、協業組合、事業協同組合や収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も支援の対象となります。

例外に注意

ただし、例外があります。例外は以下の通りです。


  • 自社が大企業の子会社等の場合は「みなし大企業」となり、支援の対象外になります。
  • 直近過去3年分の各年の課税所得の年平均額が15億円を超える。ただし、この場合は、事業再構築補助金の場合、中堅企業としての支援になります。


大企業の子会社であれば、一目瞭然ですし、課税所得に関しては、非常に成功されている企業となります。こちらの場合も補助率が3/4から2/3になりますが、補助はなされます。

最後に

本日の記事は以上となります。

中小企業の定義を見てきましたが、自社は当てはまりましたでしょうか。

当事務所では、様々な士業と提携をして補助金申請をサポートしております。

ぜひ、お困りでしたら、お声がけください。

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